(5.5)式と(5.6)式より所要断面積Aを求めれば、
次に(5.3)式中の安全率αを定めるため、鋼製の梁柱について(5.3)式による値と(5.7)式による値を比較する。
よって、上記比較結果より、(5.3)式中の安全率(α)を2.154とすれば、鋼製の梁柱については、現行規則と同等の寸法を与えることになる。
以上の検討結果から、(5,3)式中の安全率(α)を2.154とし、新算式を次のように規定する。
一般に、船舶の梁柱の値は、50〜60程度が多いため、(5.10)及び(5.11)より代表的な材料については(5.8)式は十な適用範囲を有する。
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